情報通信懇話会規約
 
第1条  (名称)
  本会は情報通信懇話会と称する。
第2条  (主宰及び事務局)
本会は、株式会社電経新聞社(代表取締役・田中悦朗)が主宰し、事務局を同社総務部内(〒105-0003東京都港区西新橋3-4-2)に置く。
第3条  (目的)
  本会は、高度情報社会における電気通信事業並びに関連産業界の政策的、経営的課題について、郵政省、通産省及び関連省庁、並びに日本電信電話株式会社、国際電信電話株式会社等電気通信産業界トップ企業から、政策幹部、経営幹部を招聘し定期的な意見交換を行うことをもって、会員の企業経営、営業政策策定への参考に資すると共に、高度情報社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条  (入会)
  入会資格並びに入会方法は、以下のとおりとする。
1)電気通信事業者、通信機器メーカー、通信機器販売事業者、電気通信設備建設事業者、電気通信設備事業者、電線工業メーカー、ソフトウエア等開発メーカー、並びに関連事業を営む事業者。
2)会員資格は、会員本人が退会を申し出た場合、又は本会が解散した場合を除き自動的に継続される。
3)会員は法人入会とし、個人入会は原則として認めない。
4)入会を希望する法人は、入会申込書、入会契約書と共に年会費を事務局に納入する。
第5条  (会費)
会員は以下の会費を納入する義務を負う。
1)会員は、年金拾万円也を納入する。
2)会員は、月間1回開催される定例会参加費用として別途実費を納入する。
第6条  (退会)
1)会員が退会を申し出た場合、本会の退会を認める。また、本会の趣旨、会員資格に著しく反する経営政策、営業政策を行った法人は、本会会員資格を喪失する。
第7条  (特典)
1)本会は、月間1回定例会を開催し、最新の電気通信行政策、法政策、日本電信電話株式会社経営政策、及び電気通信産業の経営に係わる諸問題について、主要行政官庁、日本電信電話株式会社政策幹部、経営陣を招き意見交換を行う。
2)定例会に欠席した場合、会員は、講演者が定例会に提出した資料の送付を受けることができる。昭和33年2月
第8条  (その他)
本会は、永久会員制度を適用しているため、会員は、事務局からの会費納入請求に対し、退会する場合を除き、速やかに会費を納入しなければならない。
 
以上

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